民主党代表選候補者に一人でも多くの国民の声を(8月27日まで)
神奈川の世論統合版1287
日本国民の思想・信条そして言論の自由、そして自然な文化の多様性を尊重する皆さん
8月2日の民主党「第6回人権侵害救済機関検討PT」(川端達夫座長)を受けた閣議後の記者会見で、江田五月法相は「人権侵害救済法案」の提出は来年通常国会になるとの見通しを示しました。これは今秋の臨時国会での上程をめざしていた法案推進派にとっては後退です。
ポスト菅にともなう党内のドタバタと同時に、党内の賛否両論を刷り合わせるには程遠い状況である、言い換えれば提出に勢いを付ける説得的な論点が不在であることが浮き彫りになった今回の延期です。そもそも民主党のPT、自民党の人権問題等調査会と比べて資料やヒアリングが貧弱極まりない、という情報もあります。一昨年暮れの外国人地方参政権法案のように、手続き勢いでやってしまう、可能性があるのが民主党の危険性です。
PTメンバーに寄せられた国民の抗議(ファックス・電話・メール)の多さに、早急な結論出しは困難と感じた議員も多かったとか…これは一つの戦果です!ますます励行しましょう。
しかし反面、民主党内の人権族(?)や法務省は多くの反対意見のパターンを見切ってハードルを下げ、「小さく生んで大きく育てる」べく姑息な条文・手続き上のテクニックを弄して来る可能性もあり、気を抜けません。国民は政局絡みでの上程阻止でなく、理論的・世論的な正攻法でこつこつと国会議員を説得するべきです。
我々国民は、「人権侵害救済法案」に何故反対なのか、論点を明確にして、ますます多くの声を民主党をはじめとする国会議員にぶつけて行くべきだと思います。
民主党政権の動きはあと一週間後の代表選をめぐって動きますので、どの人物が民主党代表になっても、「人権侵害救済法案」の上程は中止すべきであること、法案を検討する限り(やめてもなかなかですが)民主党には投票できないという国民の意思をしっかり頭に入れてもらうため、ファックス・電話・メールを候補者にぶつけましょう。
民主党代表選候補者の連絡先
野田佳彦 電話:03-3508-7141 FAX :03-3508-3441 post@nodayoshi.gr.jp
樽床伸二 電話:03-3508-7201 FAX:03-3508-3201 info@tarutoko.jp
小沢鋭仁 電話: 03-3508-7641 FAX:03-3591-2735 info@e-ozawa.net
馬淵澄夫 電話 : 03-3508-7137 FAX : 03-3506-3572 http://www.mabuti.net/inquiry.html
鹿野道彦 電話:03-3508-7205 FAX:03-3508-3205 https://ssl-501.net/kanomichihiko/form.php
海江田万里 電話:03-3508-7316 FAX.03-3508-3316 office@kaiedabanri.jp
抗議・要請の文例 ※あくまでも例文ですので自分の知識やコトバで書きましょう。
・民主党はこれ以上国民を苦しめないでください。定義があいまいで恣意的に使える「人権侵害」告発で国民の言論・表現の自由を奪う「人権侵害救済法案」は人権侵害法案です。全体主義につながる悪法の提出はやめてください。子どもだましマニフェストの民主党にはもう投票しません。
・民主党が提出しようとしている「人権侵害救済法案」は人権委員会が言論・表現の事前規制を可能にする内容で、憲法違反(21条「表現の自由」を圧殺する)の悪法です。こんな法案を出す政党は支持できません。
・民主党新代表は「人権侵害救済法案」の提出を中止しなさい。北朝鮮による日本人拉致に加担した朝鮮総連への批判も「民族に対する差別=人権侵害だ、と封殺される社会にしてはなりません。国籍なき人権委員が想定されている「人権救済機関」は国民の利益の侵害であり、間接侵略や思想工作の温床になります。こんな法案は絶対反対です!提出そのものをやめなさい。
・「人権侵害救済法案」反対!過去の同和対策事業で歴史的な人権侵害及び被害者の経済的不利益の大半は既に解決できています。また現代に於ける人権侵害は現行の制度と個別法で十分対処可能です(現状でも99%が解決されています)。立法・行政・司法と別の「第四権力」を生み出すような「人権侵害救済機関」は憲法違反ではないでしょうか。立法のリスクを考えてください。震災対応がまずい上に「人民裁判」を導入するような国民無視の政党ならばもう退陣してください。
・民主党新代表は悪法=人権侵害救済法案の提出を中止しなさい!「三条委員会」である「人権侵害救済機関」(人権委員会)は絶対に大きな予算を持った思想警察になります。貴党PT・法務省政務三役の「小さく生んで大きく育てる」方針は国民の目をごまかすトリックとしか思えません。「五年後の見直し」で強制力を持った調査(捜査?)を復活させようという策動はやめなさい。「人権侵害救済機関」そのものの必要性が感じられません。悪法の提出をもくろむ民主党は支持できません。
・国民は「人権侵害救済法案」なる人権侵害法案など望んでいない。民主党は提出検討を中止して、震災復興と景気回復・円高対策にあたるべきだ。一部支持団体のために国民の権利を損なうような政党の議員は落選あるのみだ。松本龍氏の被災地知事への態度やマスコミへの恫喝にあきれた。ああいう恫喝が制度化される「人権侵害救済法案」は大部分の国民にとっての「人権侵害法案」だ。絶対反対!
・「人権侵害救済法」の名の下にフランス革命のジャコバン党独裁や中共の文化大革命のような告発社会を招来する民主党は左翼全体主義政党ですか?民主党が「人権侵害救済法案」導入の錦の御旗にしている「パリ原則」(国際規約人権委員会の勧告)は、公機関による人権侵害を問題として独立の第三者機関の設置を求めており、一般国民の思想や言論に対する監視を意味する貴党法案の趣旨は問題のすりかえで国民を欺瞞している。こんな法案を出すならば貴方は政権時代最後の代表になるでしょう。
※発信者は匿名にして、「こんな危険な法案を提出しようとする政党に個人情報を明かすわけにはいきませんので」というのも手かもしれません。
<参考>
2日の法相記者会見で明らかになった同法案上程に向けた基本方針(法務省政務三役)及びメディア報道は以下の通り。
下記の方針の問題点を抗議・要請に引用すると具体的で迫力が出ると思います。
※赤字と⇒以下のコメントは筆者です。
新たな人権救済機関の設置について(基本方針)
平成23年8月
法務省政務三役
1 法案の名称
・法案の名称については,人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに,人権侵害による被害に対する救済・予防等のために人権救済機関を設置すること,その救済手続等を定めることなど,法案の内容を端的に示す名称とするものとする。
2 人権救済機関(人権委員会)の設置
・人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合する組織とするため,国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき,人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため,人権委員会は,法務省に設置するものとし,その組織・救済措置における権限の在り方等は,更に検討するものとする。⇒要するに独立権力(左翼全体主義の橋頭堡)ですね?
3 人権委員会
・人権委員会については,我が国における人権侵害に対する救済・予防,人権啓発のほか,国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し,政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。
・人権委員会の委員長及び委員については,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を選任するとともに,これに当たっては,国民の多様な意見が反映されるよう,両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意人事)とする。⇒某環境大臣のような?
4 地方組織
・地方における活動は,利用者の便宜,実効的な調査・救済活動及び全国同一レベルでの救済活動の実現のため,現在,人権擁護事務を担っている全国の法務局・地方法務局及びその支局を国民のアクセスポイントとし,同組織の活用・充実を図り,新制度への円滑な移行が可能となるように検討するものとする。
・人権委員会は,全国所要の地に事務局職員を配置し,同委員会の任務を実現するための諸活動を行わせるとともに,法務局・地方法務局における事務の遂行を指導監督させる等の方策を検討するものとする(具体的な人権委員会と地方組織との関係等については,なお検討する。)。
5 人権擁護委員
・人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用し,活動の一層の活性化を図るものとする。
・人権擁護委員の候補者の資格に関する規定(人権擁護委員法第6条第3項参照)及び人権擁護委員の給与に関する規定(同法第8条第1項参照)は,現行のまま,新制度に移行する。
6 報道関係条項
・報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待し,特段の規定を設けないこととする。
7 特別調査
・人権侵害の調査は,任意の調査に一本化し,調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については,新制度導入後の運用状況を踏まえ,改めて検討するものとする。
8 救済措置
・救済措置については,調停・仲裁を広く利用可能なものとして,より実効的な救済の実現を図ることとし,訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については,当面,その導入をしないこととする。
・その他の救済措置については,人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等をも踏まえ,更に検討することとする。
9 その他
・速やかで円滑な新制度の導入を図るとともに,制度発足後5年の実績を踏まえて,必要な見直しをすることとする。⇒「小さく生んで大きく育てる」(一点突破・全面展開ともいいますが)
(メディア報道)
人権救済機関:法務省外局に設置 政府から独立図る…法相
江田五月法相は2日の閣議後会見で、人権侵害救済機関の創設に向けた基本方針を発表した。人権救済に当たる人権委員会は法務省の外局とし、政府からの独立性を高めるため国家行政組織法に基づく「3条委員会」とする。調査拒否に対する制裁規定も設けず、任意調査が基本とした。政府は早期法案提出を目指すが、賛否両論があるとみられ時期の見通しは立っていない。
民主党は09年総選挙のマニフェストで、同機関を内閣府の外局とする方針を示した。しかし党の検討チームが今年6月、「既存組織を活用することで新制度にスムーズに移行できる」と法務省外局案を提示。法務省の政務三役も了承した。地方組織は全国の法務局を活用する。3条委員会には公正取引委員会や中央労働委員会などがあり、独自の人事権や規則制定権を持つ。⇒三権のどこが監督できるのかわからない「三条委員会」は憲法上の根拠があやふやで学界での論争あり
自民党などの政権が02年に提出した人権擁護法案(03年廃案)は、救済を申し立てられた側が調査拒否した場合には過料の制裁規定を設けたが、「権限が強すぎる」などの反対意見があった。民主党政権は「調査は当事者の理解を得ながら進める必要がある」として制裁規定を除いた。メディアの取材・報道を規制する条項も「自主的取り組みに期待する」として設けない。
03年の廃案後も新規立法化を目指す動きはあったが、調査権限や独立性、メディア条項などを巡り国会内外で激論が交わされ、法制化に至っていない。法務省幹部は今回の方針を「対立軸の少ないソフト路線となった」と説明するが、組織形態や救済手続きの在り方を巡って異論が残るとみられる。【石川淳一】
(「毎日新聞」8月2日 13時19分)
人権新機関 法務省外局に 報道規制は盛り込まず
法務省政務三役は二日、差別や虐待などの人権侵害事案の解決に向け、新設を目指している人権救済機関について、政府から独立して強い権限を持つ「三条委員会」と位置づけ、法務省の外局として設置するとの基本方針を公表した。
救済機関の設置法案には、報道機関による人権侵害に対する規制条項は盛り込まない方針。江田五月法相は同日の閣議後会見で「法案として仕上げるのに今年いっぱいはかかるのではないか」と述べ、法案提出は年明け以降になるとの見方を示した。
人権救済機関をめぐっては、かつて受刑者への虐待が大きな問題となった刑務所を所管する法務省の外局とすることなどをめぐり、野党ばかりか与党の一部からも反対が強く、実現するかどうかは不透明だ。
基本方針では、新たな機関は公正取引委員会などと同様、国家行政組織法の第三条などに基づき、人事権などで独立性が高い三条委員会として設置。人権侵害が疑われるケースについて、当事者の訴えを受けて調査に当たり、侵害が確認されれば、相手方に中止するよう勧告などを行う。
調査に強制力は持たせず、地方の業務は各都道府県の法務局を活用。地方の委員は地方参政権を持つ人に限定し、外国人が就けないようにする。 ⇒だから「外国人地方参政権法案」とセット
現行制度では、人権侵害の救済手続きは法務省人権擁護局が担当しているが、政府からの独立性が確保されないとして、新機関の必要性が自民党政権時代から議論されてきた。
二〇〇二年の自民党などの法案は、新機関の調査に強制力を持たせた上、調査を拒否した場合の罰則を設けたため「権限が強すぎる」との批判を浴び廃案となった。
新機関について政務三役は当初、政府からの独立性を保つため、「内閣府の外局を念頭」とする方針を示していたが、民主党作業チームが今年六月に示した「法務省の外局」との取りまとめに沿った。
(「東京新聞」8月2日 夕刊)
日本国民の思想・信条そして言論の自由、そして自然な文化の多様性を尊重する皆さん
8月2日の民主党「第6回人権侵害救済機関検討PT」(川端達夫座長)を受けた閣議後の記者会見で、江田五月法相は「人権侵害救済法案」の提出は来年通常国会になるとの見通しを示しました。これは今秋の臨時国会での上程をめざしていた法案推進派にとっては後退です。
ポスト菅にともなう党内のドタバタと同時に、党内の賛否両論を刷り合わせるには程遠い状況である、言い換えれば提出に勢いを付ける説得的な論点が不在であることが浮き彫りになった今回の延期です。そもそも民主党のPT、自民党の人権問題等調査会と比べて資料やヒアリングが貧弱極まりない、という情報もあります。一昨年暮れの外国人地方参政権法案のように、手続き勢いでやってしまう、可能性があるのが民主党の危険性です。
PTメンバーに寄せられた国民の抗議(ファックス・電話・メール)の多さに、早急な結論出しは困難と感じた議員も多かったとか…これは一つの戦果です!ますます励行しましょう。
しかし反面、民主党内の人権族(?)や法務省は多くの反対意見のパターンを見切ってハードルを下げ、「小さく生んで大きく育てる」べく姑息な条文・手続き上のテクニックを弄して来る可能性もあり、気を抜けません。国民は政局絡みでの上程阻止でなく、理論的・世論的な正攻法でこつこつと国会議員を説得するべきです。
我々国民は、「人権侵害救済法案」に何故反対なのか、論点を明確にして、ますます多くの声を民主党をはじめとする国会議員にぶつけて行くべきだと思います。
民主党政権の動きはあと一週間後の代表選をめぐって動きますので、どの人物が民主党代表になっても、「人権侵害救済法案」の上程は中止すべきであること、法案を検討する限り(やめてもなかなかですが)民主党には投票できないという国民の意思をしっかり頭に入れてもらうため、ファックス・電話・メールを候補者にぶつけましょう。
民主党代表選候補者の連絡先
野田佳彦 電話:03-3508-7141 FAX :03-3508-3441 post@nodayoshi.gr.jp
樽床伸二 電話:03-3508-7201 FAX:03-3508-3201 info@tarutoko.jp
小沢鋭仁 電話: 03-3508-7641 FAX:03-3591-2735 info@e-ozawa.net
馬淵澄夫 電話 : 03-3508-7137 FAX : 03-3506-3572 http://www.mabuti.net/inquiry.html
鹿野道彦 電話:03-3508-7205 FAX:03-3508-3205 https://ssl-501.net/kanomichihiko/form.php
海江田万里 電話:03-3508-7316 FAX.03-3508-3316 office@kaiedabanri.jp
抗議・要請の文例 ※あくまでも例文ですので自分の知識やコトバで書きましょう。
・民主党はこれ以上国民を苦しめないでください。定義があいまいで恣意的に使える「人権侵害」告発で国民の言論・表現の自由を奪う「人権侵害救済法案」は人権侵害法案です。全体主義につながる悪法の提出はやめてください。子どもだましマニフェストの民主党にはもう投票しません。
・民主党が提出しようとしている「人権侵害救済法案」は人権委員会が言論・表現の事前規制を可能にする内容で、憲法違反(21条「表現の自由」を圧殺する)の悪法です。こんな法案を出す政党は支持できません。
・民主党新代表は「人権侵害救済法案」の提出を中止しなさい。北朝鮮による日本人拉致に加担した朝鮮総連への批判も「民族に対する差別=人権侵害だ、と封殺される社会にしてはなりません。国籍なき人権委員が想定されている「人権救済機関」は国民の利益の侵害であり、間接侵略や思想工作の温床になります。こんな法案は絶対反対です!提出そのものをやめなさい。
・「人権侵害救済法案」反対!過去の同和対策事業で歴史的な人権侵害及び被害者の経済的不利益の大半は既に解決できています。また現代に於ける人権侵害は現行の制度と個別法で十分対処可能です(現状でも99%が解決されています)。立法・行政・司法と別の「第四権力」を生み出すような「人権侵害救済機関」は憲法違反ではないでしょうか。立法のリスクを考えてください。震災対応がまずい上に「人民裁判」を導入するような国民無視の政党ならばもう退陣してください。
・民主党新代表は悪法=人権侵害救済法案の提出を中止しなさい!「三条委員会」である「人権侵害救済機関」(人権委員会)は絶対に大きな予算を持った思想警察になります。貴党PT・法務省政務三役の「小さく生んで大きく育てる」方針は国民の目をごまかすトリックとしか思えません。「五年後の見直し」で強制力を持った調査(捜査?)を復活させようという策動はやめなさい。「人権侵害救済機関」そのものの必要性が感じられません。悪法の提出をもくろむ民主党は支持できません。
・国民は「人権侵害救済法案」なる人権侵害法案など望んでいない。民主党は提出検討を中止して、震災復興と景気回復・円高対策にあたるべきだ。一部支持団体のために国民の権利を損なうような政党の議員は落選あるのみだ。松本龍氏の被災地知事への態度やマスコミへの恫喝にあきれた。ああいう恫喝が制度化される「人権侵害救済法案」は大部分の国民にとっての「人権侵害法案」だ。絶対反対!
・「人権侵害救済法」の名の下にフランス革命のジャコバン党独裁や中共の文化大革命のような告発社会を招来する民主党は左翼全体主義政党ですか?民主党が「人権侵害救済法案」導入の錦の御旗にしている「パリ原則」(国際規約人権委員会の勧告)は、公機関による人権侵害を問題として独立の第三者機関の設置を求めており、一般国民の思想や言論に対する監視を意味する貴党法案の趣旨は問題のすりかえで国民を欺瞞している。こんな法案を出すならば貴方は政権時代最後の代表になるでしょう。
※発信者は匿名にして、「こんな危険な法案を提出しようとする政党に個人情報を明かすわけにはいきませんので」というのも手かもしれません。
<参考>
2日の法相記者会見で明らかになった同法案上程に向けた基本方針(法務省政務三役)及びメディア報道は以下の通り。
下記の方針の問題点を抗議・要請に引用すると具体的で迫力が出ると思います。
※赤字と⇒以下のコメントは筆者です。
新たな人権救済機関の設置について(基本方針)
平成23年8月
法務省政務三役
1 法案の名称
・法案の名称については,人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに,人権侵害による被害に対する救済・予防等のために人権救済機関を設置すること,その救済手続等を定めることなど,法案の内容を端的に示す名称とするものとする。
2 人権救済機関(人権委員会)の設置
・人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合する組織とするため,国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき,人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため,人権委員会は,法務省に設置するものとし,その組織・救済措置における権限の在り方等は,更に検討するものとする。⇒要するに独立権力(左翼全体主義の橋頭堡)ですね?
3 人権委員会
・人権委員会については,我が国における人権侵害に対する救済・予防,人権啓発のほか,国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し,政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。
・人権委員会の委員長及び委員については,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を選任するとともに,これに当たっては,国民の多様な意見が反映されるよう,両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意人事)とする。⇒某環境大臣のような?
4 地方組織
・地方における活動は,利用者の便宜,実効的な調査・救済活動及び全国同一レベルでの救済活動の実現のため,現在,人権擁護事務を担っている全国の法務局・地方法務局及びその支局を国民のアクセスポイントとし,同組織の活用・充実を図り,新制度への円滑な移行が可能となるように検討するものとする。
・人権委員会は,全国所要の地に事務局職員を配置し,同委員会の任務を実現するための諸活動を行わせるとともに,法務局・地方法務局における事務の遂行を指導監督させる等の方策を検討するものとする(具体的な人権委員会と地方組織との関係等については,なお検討する。)。
5 人権擁護委員
・人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用し,活動の一層の活性化を図るものとする。
・人権擁護委員の候補者の資格に関する規定(人権擁護委員法第6条第3項参照)及び人権擁護委員の給与に関する規定(同法第8条第1項参照)は,現行のまま,新制度に移行する。
6 報道関係条項
・報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待し,特段の規定を設けないこととする。
7 特別調査
・人権侵害の調査は,任意の調査に一本化し,調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については,新制度導入後の運用状況を踏まえ,改めて検討するものとする。
8 救済措置
・救済措置については,調停・仲裁を広く利用可能なものとして,より実効的な救済の実現を図ることとし,訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については,当面,その導入をしないこととする。
・その他の救済措置については,人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等をも踏まえ,更に検討することとする。
9 その他
・速やかで円滑な新制度の導入を図るとともに,制度発足後5年の実績を踏まえて,必要な見直しをすることとする。⇒「小さく生んで大きく育てる」(一点突破・全面展開ともいいますが)
(メディア報道)
人権救済機関:法務省外局に設置 政府から独立図る…法相
江田五月法相は2日の閣議後会見で、人権侵害救済機関の創設に向けた基本方針を発表した。人権救済に当たる人権委員会は法務省の外局とし、政府からの独立性を高めるため国家行政組織法に基づく「3条委員会」とする。調査拒否に対する制裁規定も設けず、任意調査が基本とした。政府は早期法案提出を目指すが、賛否両論があるとみられ時期の見通しは立っていない。
民主党は09年総選挙のマニフェストで、同機関を内閣府の外局とする方針を示した。しかし党の検討チームが今年6月、「既存組織を活用することで新制度にスムーズに移行できる」と法務省外局案を提示。法務省の政務三役も了承した。地方組織は全国の法務局を活用する。3条委員会には公正取引委員会や中央労働委員会などがあり、独自の人事権や規則制定権を持つ。⇒三権のどこが監督できるのかわからない「三条委員会」は憲法上の根拠があやふやで学界での論争あり
自民党などの政権が02年に提出した人権擁護法案(03年廃案)は、救済を申し立てられた側が調査拒否した場合には過料の制裁規定を設けたが、「権限が強すぎる」などの反対意見があった。民主党政権は「調査は当事者の理解を得ながら進める必要がある」として制裁規定を除いた。メディアの取材・報道を規制する条項も「自主的取り組みに期待する」として設けない。
03年の廃案後も新規立法化を目指す動きはあったが、調査権限や独立性、メディア条項などを巡り国会内外で激論が交わされ、法制化に至っていない。法務省幹部は今回の方針を「対立軸の少ないソフト路線となった」と説明するが、組織形態や救済手続きの在り方を巡って異論が残るとみられる。【石川淳一】
(「毎日新聞」8月2日 13時19分)
人権新機関 法務省外局に 報道規制は盛り込まず
法務省政務三役は二日、差別や虐待などの人権侵害事案の解決に向け、新設を目指している人権救済機関について、政府から独立して強い権限を持つ「三条委員会」と位置づけ、法務省の外局として設置するとの基本方針を公表した。
救済機関の設置法案には、報道機関による人権侵害に対する規制条項は盛り込まない方針。江田五月法相は同日の閣議後会見で「法案として仕上げるのに今年いっぱいはかかるのではないか」と述べ、法案提出は年明け以降になるとの見方を示した。
人権救済機関をめぐっては、かつて受刑者への虐待が大きな問題となった刑務所を所管する法務省の外局とすることなどをめぐり、野党ばかりか与党の一部からも反対が強く、実現するかどうかは不透明だ。
基本方針では、新たな機関は公正取引委員会などと同様、国家行政組織法の第三条などに基づき、人事権などで独立性が高い三条委員会として設置。人権侵害が疑われるケースについて、当事者の訴えを受けて調査に当たり、侵害が確認されれば、相手方に中止するよう勧告などを行う。
調査に強制力は持たせず、地方の業務は各都道府県の法務局を活用。地方の委員は地方参政権を持つ人に限定し、外国人が就けないようにする。 ⇒だから「外国人地方参政権法案」とセット
現行制度では、人権侵害の救済手続きは法務省人権擁護局が担当しているが、政府からの独立性が確保されないとして、新機関の必要性が自民党政権時代から議論されてきた。
二〇〇二年の自民党などの法案は、新機関の調査に強制力を持たせた上、調査を拒否した場合の罰則を設けたため「権限が強すぎる」との批判を浴び廃案となった。
新機関について政務三役は当初、政府からの独立性を保つため、「内閣府の外局を念頭」とする方針を示していたが、民主党作業チームが今年六月に示した「法務省の外局」との取りまとめに沿った。
(「東京新聞」8月2日 夕刊)
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